セカンド・ホーム / 定住 / 永住
lowyer fee US $3000
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マイ・セカンド・ホーム プログラムとは
マイ・セカンド・ホームプログラムは、最長10年間有効なビザのことです。
このマイ・セカンド・ホームプログラムのビザを取得しておけば、 有効期間内は、マレーシアに何度でも入国でき、好きなだけ滞在することができます。
しかし、マレーシアの永住権とは異なりますので注意して下さい。
また、マレーシアの移民局より許可がおりれば、10年目以降の更新も可能です。
マイ・セカンド・ホームプログラムは、50歳を境に、申請条件が異なっています。
このプログラムは、収入を得る就労が認められてないので、 注意が必要です。
しかし、ビザを取得の後、永住権に乗り換えれば、 働く事ができます。
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マイ・セカンドホーム・プログラム 申請手続き
マレーシアに永住する方法として、マイ・セカンドホーム・プログラムがあります。
このマレーシアのマイ・セカンドホーム・プログラムは、最長10年有効なビザになり、永住権とは異なりますが、更新が可能ですので、マレーシアに永住するために取得してみるのもいいでしょう。
マレーシアのマイ・セカンドホーム・プログラムの申請方法は、まず申請書類を、観光局マイセカンドホームセンター、または移民局へ提出(送付可)します。
移民局から承認書が発行されたら、マレーシアにで定期預金口座の開設、保険加入、健康診断を行い、これらの証明書類を用意し、承認書と共に移民局へ提出します。
すると、正式なマレーシアのマイ・セカンドホーム・プログラムの査証が発給されます。
マレーシアのマイ・セカンドホーム・プログラムの申請から発給までは、約1~2ヶ月。
これが、マイ・セカンドホーム・プログラムの申請方法です。
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結婚査証
マレーシアに永住をする理由として、マレーシアの人との婚姻によるものがあります。
そこで、マレーシアの結婚査証について紹介したいと思います。
マレーシアの人と結婚をすると、まず1年ごとの更新が可能な、長期滞在査証が発給されます。
この長期滞在査証が結婚査証にあたり、取得後5年経過すると、
マレーシアの永住権申請資格が得られますので、永住権への乗り換えを行います。
また、マレーシア人などイスラム教徒の人との婚姻は、事前にイスラム教へ入信する必要があり、
現地の結婚登録局へ届出を行い、結婚証明書を取得しなくてはなりません。
この結婚証明書は、日本大使館への婚姻届提出の際に添付しなければいけない書類になります。
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マイ・セカンドホーム・プログラム 必要書類
マレーシアの永住権を取得するのではなく、パスポートの有効期間内、
マレーシアに住むことができ、更新も可能な、マイ・セカンドホーム・プログラムの
申請時に必要な書類を紹介します。
マイ・セカンドホーム・プログラム申請に必要な書類は、以下の通り。
●Social Visit Pass(ソーシャルビザパスポート)申請書2通
●パスポートのコピー(カラーコピーで全ページ)
●写真2枚
●志望レター(英文でA4用紙に10行程度)
●過去10年間の職務経歴書
●健康診断書(マレーシアの病院のもの)
●日本の銀行の預金残高証明書
●医療保険加入証明書
●月収証明書(50歳以上で月収条件で申請する人のみ)
●結婚証明書(配偶者同伴の場合)
●出生証明書(18歳未満の子供が同伴の場合)
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マイ・セカンドホーム・プログラムの条件
50歳以上の人の場合、マレーシアの銀行に15万リンギの定期預金をする人であること、
月に1万リンギの収入があることなどが条件になっています。
50歳未満の場合、マレーシアの銀行に20万リンギの定期預金をする人であることが
取得の為の条件になっています。
マイ・セカンドホーム・プログラムの、年齢に関係ない共通の条件としては、2年目以降、
預金を6万リンギ以上保持することや、 子供、配偶者同伴の場合、追加してはいけないこと、
マレーシア国内の民間医療保険への加入などがあります。
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就労査証申請方法
就労査証を取得した後に、 永住権を申請
マレーシアの就労査証は、原則として雇用主が行い、
一般的に、雇用主の企業と契約している、コンサルティング会社が行います。
就労査証は、雇用主の企業業種を管轄する、関係政府機関から
「外国人雇用許可書」を取得、出国管理局にビザを申請し、ワークパーミット委員会で審査され発給されます。
この就労査証発給までの期間は、通常で約1ヶ月ほどかかります。
この期間、申請者は日本で就労査証発給を待つか、観光査証でマレーシアに入国して現地で発給を受けるかを選択します。
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永住権取得
就労査証を取得後、 永住権申請条件を満たし、申請、取得
就労査証は、
「エンプロイメント・パス(雇用パス)」と呼ばれており、
「企業経営者用」「幹部クラスの専門職用」「一般クラスの専門職用」の3種類に分かれています。
就労査証の有効期間は、1年~5年で、更新も可能です。
また、マレーシアの就労査証は、マルチプル査証ですので、出入国が自由にできます。
マレーシアの就労査証の対象者は、
原則、月額1200リンギ以上の給与所得がある人になります。
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マレーシア 永住権
マレーシアに永住したい人が取得するのが、永住権になります。
しかし、現在多くの人は、永住権ではなく、リタイアメント制度である、マイ・セカンドホーム・プログラムを利用して、マレーシアに滞在しています。
マイ・セカンドホーム・プログラムは、パスポートの有効期間内が有効期限になるので、 最長で10年間有効で、更新も可能になっています。
しかし、このプログラムを利用すると、 就労、永住権の取得は不可能になりますので、注意が必要です。
マレーシアの永住権を取得するには、就労査証(雇用パス)などを取得して、 合法的に継続して5年間マレーシアに滞在し、
税金を年間7,500リンギ以上納めている事が、 永住権の申請・取得の最低条件になっています。
マレーシアの永住権取得後は、就労は自由にできますが、ほかの国と同様に選挙権はありません。